日⇒英語、日⇒中国語、日⇒タイ語などへの翻訳にご利用下さい(50ヶ国語以上)。
〒223-0065
横浜市港北区高田東
2-28-2-202
行政書士
みらい綜合法務事務所
東京23区、町田市、稲城市、調布市、三鷹市、狛江市
横浜市、川崎市
行政書士は、配偶者ビザや就労ビザなどの各種在留資格申請、在留特別許可や上陸特別許可等の入国管理局手続や帰化手続を行う国家資格者です。 皆様の大切な在留特別許可や上陸特別許可などの手続は、行政書士(申請取次行政書士)にお任せ下さい。
永住ビザの申請にあたり、下記は、お客様にご準備頂く基本書類の一覧となっております。
どのような書類をご用意頂くかは、面談・ご依頼の後、ご連絡いたします。
最初のご面談の際は、お気軽にお越しください
(既に、ご準備している書類などがございましたら、それだけお持ち下さい。)
面談につきましては、土日祝日もご予約頂ければ、対応いたします。
| 永住(永住ビザ) | |
|---|---|
| 「日本人の配偶者」・「永住者の配偶者」の場合 |
@パスポート及び外国人登録証明書の両面の写し A戸籍謄本(日本人の配偶者の場合) B婚姻証明書(永住者の配偶者の場合) C世帯全員の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書 D在職証明書(会社にお勤めの場合) E確定申告書控の写し(自営業の場合) F営業許可書の写し(自営業の場合。ある場合のみ) G住民税の課税(又は非課税)証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) H納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) I身元保証人の職業を照明する資料 J身元保証人の所得証明書 K身元保証人の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書 ※ 事案によっては、このほかにも必要となる書類がございますので、あらかじめご了承ください。 |
ご依頼から手続完了までの一般的な流れは、以下のようになっております。 永住ビザの申請につきましては、お客様は入国管理局へ行く必要はございません。 当事務所の申請取次行政書士が、お客様に代わって入国管理局へ申請に行きますので、ご安心ください。
最初に面談させて頂く際に、お客様にご持参いただく書類は、特にございません。
既に、ご準備している書類がございましたら、その書類だけお持ち下さい。
面談につきましては、土日祝日もご予約頂ければ、対応いたします。