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〒223-0065
横浜市港北区高田東
2-28-2-202
行政書士
みらい綜合法務事務所
東京23区、町田市、稲城市、調布市、三鷹市、狛江市
横浜市、川崎市
行政書士は、配偶者ビザや就労ビザなどの各種在留資格申請、在留特別許可や上陸特別許可等の入国管理局手続や帰化手続を行う国家資格者です。 皆様の大切な在留特別許可や上陸特別許可などの手続は、行政書士(申請取次行政書士)にお任せ下さい。
家族滞在とは、外国人の方が、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」
「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の
扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。)をいいます。
家族滞在ビザの新規申請(在留資格認定証明書交付申請)にあたり、下記は、お客様にご準備頂く基本書類の一覧となっております。
どのような書類をご用意頂くかは、面談・ご依頼の後、ご連絡いたします。
最初のご面談の際は、お気軽にお越しください
(既に、ご準備している書類などがございましたら、それだけお持ち下さい。)
面談につきましては、土日祝日もご予約頂ければ、対応いたします。
| 家族滞在(家族滞在ビザ) | |
|---|---|
| 新規申請 |
@申請人の写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、6か月以内のもの) A身分関係を証明する文書(結婚証明書や出生証明書の写しなど) B扶養者の外国人登録証明書又はパスポートの写し C扶養者の在職証明書又は営業許可書の写しなど D扶養者の住民税の課税(非課税)証明書(1年間の総所得及び納税状況がわかるもの) E扶養者の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況がわかるもの) ※ 事案によっては、このほかにも必要となる書類がございますので、あらかじめご了承ください。 |
ご依頼から手続完了までの一般的な流れは、以下のようになっております。 家族滞在ビザの申請につきましては、お客様は入国管理局へ行く必要はございません。 当事務所の申請取次行政書士が、お客様に代わって入国管理局へ申請に行きますので、ご安心ください。
最初に面談させて頂く際に、お客様にご持参いただく書類は、特にございません。
既に、ご準備している書類がございましたら、その書類だけお持ち下さい。
面談につきましては、土日祝日もご予約頂ければ、対応いたします。