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〒223-0065
横浜市港北区高田東
2-28-2-202
行政書士
みらい綜合法務事務所
東京23区、町田市、稲城市、調布市、三鷹市、狛江市
横浜市、川崎市
行政書士は、配偶者ビザや就労ビザなどの各種在留資格申請、在留特別許可や上陸特別許可等の入国管理局手続や帰化手続を行う国家資格者です。 皆様の大切な在留特別許可や上陸特別許可などの手続は、行政書士(申請取次行政書士)にお任せ下さい。
日本人配偶者とは、日本人と結婚された外国人の方に与えられる在留資格のことをいいます。
日本人配偶者ビザの新規申請(在留資格認定証明書交付申請)にあたり、下記は、お客様にご準備頂く基本書類の一覧となっております。
どのような書類をご用意頂くかは、面談・ご依頼の後、ご連絡いたします。
最初のご面談の際は、お気軽にお越しください
(既に、ご準備している書類などがございましたら、それだけお持ち下さい。)
面談につきましては、土日祝日もご予約頂ければ、対応いたします。
| 日本人配偶者(配偶者ビザ) | |
|---|---|
| 新規申請 |
@申請人の写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、6か月以内のもの) A日本人の方の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) B日本人の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) C申請人の母国から発行された結婚証明書 D日本人の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの) Dご夫婦が写っているスナップ写真(結婚式の写真など)3枚程度 ※ 事案によっては、このほかにも必要となる書類がございますので、あらかじめご了承ください。 |
ご依頼から手続完了までの一般的な流れは、以下のようになっております。 日本人配偶者ビザの申請につきましては、お客様は入国管理局へ行く必要はございません。 当事務所の申請取次行政書士が、お客様に代わって入国管理局へ申請に行きますので、ご安心ください。
最初に面談させて頂く際に、お客様にご持参いただく書類は、特にございません。
既に、ご準備している書類がございましたら、その書類だけお持ち下さい。
面談につきましては、土日祝日もご予約頂ければ、対応いたします。