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〒223-0065
横浜市港北区高田東
2-28-2-202
行政書士
みらい綜合法務事務所
東京23区、町田市、稲城市、調布市、三鷹市、狛江市
横浜市、川崎市
行政書士は、配偶者ビザや就労ビザなどの各種在留資格申請、在留特別許可や上陸特別許可等の入国管理局手続や帰化手続を行う国家資格者です。 皆様の大切な在留特別許可や上陸特別許可などの手続は、行政書士(申請取次行政書士)にお任せ下さい。
定住者とは、「定住者」の在留資格をもって日本に在留している方のことをいいます。
定住者ビザの新規申請(在留資格認定証明書交付申請)にあたり、下記は、お客様にご準備頂く基本書類の一覧となっております。
どのような書類をご用意頂くかは、面談・ご依頼の後、ご連絡いたします。
最初のご面談の際は、お気軽にお越しください
(既に、ご準備している書類などがございましたら、それだけお持ち下さい。)
面談につきましては、土日祝日もご予約頂ければ、対応いたします。
| 定住者ビザ(定住ビザ) | |
|---|---|
| 新規申請 |
【 申請人が、「定住者」の在留資格を持つ方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子の場合 】 @申請人の写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、6か月以内のもの) A定住者の方の住民税の課税(又は非課税)証明書・納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの。3か月以内のもの) B申請人の出生届出受理証明書(日本の役所に届出をしている場合のみ。3か月以内のもの) B定住者の方の在職証明書(会社勤務の場合) C定住者の方の確定申告書の控えの写し(自営業等の場合) D申請人の本国の機関から発行された出生証明書 E申請人の本国の機関から発行された犯罪経歴証明書(日系人の場合のみ) F祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料−「パスポート」や「運転免許証」など(日系人の場合のみ) G申請人が本人であることを示す公的な資料−「IDカード」や「運転免許証」など(日系人の場合のみ) ※ 事案によっては、このほかにも必要となる書類がございますので、あらかじめご了承ください。 |
ご依頼から手続完了までの一般的な流れは、以下のようになっております。 定住者ビザの申請につきましては、お客様は入国管理局へ行く必要はございません。 当事務所の申請取次行政書士が、お客様に代わって入国管理局へ申請に行きますので、ご安心ください。
最初に面談させて頂く際に、お客様にご持参いただく書類は、特にございません。
既に、ご準備している書類がございましたら、その書類だけお持ち下さい。
面談につきましては、土日祝日もご予約頂ければ、対応いたします。