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〒223-0065
横浜市港北区高田東
2-28-2-202
行政書士
みらい綜合法務事務所
東京23区、町田市、稲城市、調布市、三鷹市、狛江市
横浜市、川崎市
行政書士は、配偶者ビザや就労ビザなどの各種在留資格申請、在留特別許可や上陸特別許可等の入国管理局手続や帰化手続を行う国家資格者です。 皆様の大切な在留特別許可や上陸特別許可などの手続は、行政書士(申請取次行政書士)にお任せ下さい。
企業内転勤とは、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、
日本にある事業所に期間を定めて転勤して、
当該事業所において行う在留資格の「技術」又は「人文知識・国際業務」に相当する業務に従事する活動をいいます。
代表的な例としては、外国の事業所からの転勤者等がこれにあたります。
企業内転勤ビザの新規申請(在留資格認定証明書交付申請)にあたり、下記は、お客様にご準備頂く基本書類の一覧となっております。
どのような書類をご用意頂くかは、面談・ご依頼の後、ご連絡いたします。
最初のご面談の際は、お気軽にお越しください
(既に、ご準備している書類などがございましたら、それだけお持ち下さい。)
面談につきましては、土日祝日もご予約頂ければ、対応いたします。
| 企業内転勤(転勤ビザ) | |
|---|---|
| 新規申請 |
【全カテゴリー共通】 申請人の写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、6か月以内のもの) 【カテゴリー1】 上場企業など @四季報の写し 【カテゴリー2】 職員給与の源泉所得税の合計が1500万円以上の団体・個人 @前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 【カテゴリー3】 職員給与の源泉所得税の合計が1500万円未満の団体・個人 @前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) A転勤命令書及び辞令等の写し(法人を異にしない転勤の場合) B雇用契約書(法人を異にする転勤の場合) C役員報酬を決議した株主総会議事録の写し(役員の場合) D転勤前と転勤後の事業所の関係を示す資料(登記事項証明書など) E申請人の職務経歴書(従事した機関、職務内容、在職期間を明示したもの) F過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書 G沿革、役員、組織構成、事業内容等が詳細に記載された会社案内 H登記事項証明書(登記簿謄本) I直近の決算書の写し 【カテゴリー4】 カテゴリー1〜3以外の団体・個人 @転勤命令書の写し(法人を異にしない転勤の場合) A雇用契約書(法人を異にする転勤の場合) B役員報酬を決議した株主総会議事録の写し(役員の場合) C転勤前と転勤後の事業所の関係を示す資料(登記事項証明書など) D申請人の職務経歴書(従事した機関、職務内容、在職期間を明示したもの) E過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書 F沿革、役員、組織構成、事業内容等が詳細に記載された会社案内 G登記事項証明書(登記簿謄本) H直近の決算書の写し(新規事業の場合は、事業計画書) I法定調書を提出できない理由を明らかにする資料 ※ 事案によっては、このほかにも必要となる書類がございますので、あらかじめご了承ください。 |
ご依頼から手続完了までの一般的な流れは、以下のようになっております。 企業内転勤ビザの申請につきましては、お客様は入国管理局へ行く必要はございません。 当事務所の申請取次行政書士が、お客様に代わって入国管理局へ申請に行きますので、ご安心ください。
最初に面談させて頂く際に、お客様にご持参いただく書類は、特にございません。
既に、ご準備している書類がございましたら、その書類だけお持ち下さい。
面談につきましては、土日祝日もご予約頂ければ、対応いたします。