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〒223-0065
横浜市港北区高田東
2-28-2-202
行政書士
みらい綜合法務事務所
東京23区、町田市、稲城市、調布市、三鷹市、狛江市
横浜市、川崎市
行政書士は、配偶者ビザや就労ビザなどの各種在留資格申請、在留特別許可や上陸特別許可等の入国管理局手続や帰化手続を行う国家資格者です。 皆様の大切な在留特別許可や上陸特別許可などの手続は、行政書士(申請取次行政書士)にお任せ下さい。
特定活動とは、外交官や領事館、「投資・経営」の在留資格をもつ外国人の方の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手
などに与えられる在留資格のことをいいます。
特定活動ビザの新規申請(在留資格認定証明書交付申請)にあたり、下記は、お客様にご準備頂く基本書類の一覧となっております。
どのような書類をご用意頂くかは、面談・ご依頼の後、ご連絡いたします。
最初のご面談の際は、お気軽にお越しください
(既に、ご準備している書類などがございましたら、それだけお持ち下さい。)
面談につきましては、土日祝日もご予約頂ければ、対応いたします。
| 特定活動ビザ(家事使用人の場合) | |
|---|---|
| 新規申請 |
@申請人の写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、6か月以内のもの) A雇用契約書の写し(業務内容、雇用期間、報酬等を明示したもの) B雇用主の使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料 C雇用主のパスポート(又は外国人登録証明書の両面)の写し D雇用主の在職証明書 E組織図(事務所の長を含む組織図で、事務所の長と雇用主の関係がわかるもの)) F同居する家族のパスポート(又は外国人登録証明書の両面)の写し (雇用主の在留資格が、「投資・経営」又は「法律・会計業務」の場合) ※ 事案によっては、このほかにも必要となる書類がございますので、あらかじめご了承ください。 |
ご依頼から手続完了までの一般的な流れは、以下のようになっております。 特定活動ビザの申請につきましては、お客様は入国管理局へ行く必要はございません。 当事務所の申請取次行政書士が、お客様に代わって入国管理局へ申請に行きますので、ご安心ください。
最初に面談させて頂く際に、お客様にご持参いただく書類は、特にございません。
既に、ご準備している書類がございましたら、その書類だけお持ち下さい。
面談につきましては、土日祝日もご予約頂ければ、対応いたします。