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〒223-0065
横浜市港北区高田東
2-28-2-202
行政書士
みらい綜合法務事務所
東京23区、町田市、稲城市、調布市、三鷹市、狛江市
横浜市、川崎市
行政書士は、配偶者ビザや就労ビザなどの各種在留資格申請、在留特別許可や上陸特別許可等の入国管理局手続や帰化手続を行う国家資格者です。 皆様の大切な在留特別許可や上陸特別許可などの手続は、行政書士(申請取次行政書士)にお任せ下さい。
投資・経営とは、日本において貿易その他の事業の経営を開始し、
若しくは日本におけるこれらの事業に投資してその経営を行い、
若しくは当該事業の管理に従事し、
又は日本においてこれらの事業の経営を開始した外国人、
若しくは日本におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い、
若しくは当該事業の管理に従事する活動をいいます。
代表的な例としては、会社の代表取締役などがこれにあたります。
投資経営ビザの新規申請(在留資格認定証明書交付申請)にあたり、下記は、お客様にご準備頂く基本書類の一覧となっております。
どのような書類をご用意頂くかは、面談・ご依頼の後、ご連絡いたします。
最初のご面談の際は、お気軽にお越しください
(既に、ご準備している書類などがございましたら、それだけお持ち下さい。)
面談につきましては、土日祝日もご予約頂ければ、対応いたします。
| 投資・経営(投資経営ビザ) | |
|---|---|
| 新規申請 |
【全カテゴリー共通】 申請人の写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、6か月以内のもの) 【カテゴリー1】 上場企業など @四季報の写し 【カテゴリー2】 職員給与の源泉所得税の合計が1500万円以上の団体・個人 @前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 【カテゴリー3】 職員給与の源泉所得税の合計が1500万円未満の団体・個人 @前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) A株主名簿その他の投資額を明らかにする資料 B役員報酬を決議した株主総会議事録の写し(日本法人の役員の場合) C担当業務、期間及び支払われる報酬額を明らかにする異動通知書等(外国法人の日本支店に転勤する場合又は会社以外の団体の役員の場合) D雇用契約書(日本において管理者として雇用される場合) E関連業務に従事した機関、業務内容及びその期間を明らかにした履歴書(日本において管理者として雇用される場合) F沿革、役員、組織構成、事業内容等が詳細に記載された会社案内 G登記事項証明書(登記簿謄本) H不動産登記簿謄本(オフィスが自己所有物件の場合) I賃貸借契約書(オフィスが賃貸物件の場合) J直近の決算書の写し 【カテゴリー4】 カテゴリー1〜3以外の団体・個人 @株主名簿その他の投資額を明らかにする資料 A役員報酬を決議した株主総会議事録の写し(日本法人の役員の場合) B担当業務、期間及び支払われる報酬額を明らかにする異動通知書等(外国法人の日本支店に転勤する場合又は会社以外の団体の役員の場合) C雇用契約書(日本において管理者として雇用される場合) D関連業務に従事した機関、業務内容及びその期間を明らかにした履歴書(日本において管理者として雇用される場合) E沿革、役員、組織構成、事業内容等が詳細に記載された会社案内 F登記事項証明書(登記簿謄本) G不動産登記簿謄本(オフィスが自己所有物件の場合) H賃貸借契約書(オフィスが賃貸物件の場合) I直近の決算書の写し(新規の場合は、事業計画書) J法定調書合計表の写しを提出できない理由を明らかにする資料 ※ 事案によっては、このほかにも必要となる書類がございますので、あらかじめご了承ください。 |
ご依頼から手続完了までの一般的な流れは、以下のようになっております。 投資経営ビザの申請につきましては、お客様は入国管理局へ行く必要はございません。 当事務所の申請取次行政書士が、お客様に代わって入国管理局へ申請に行きますので、ご安心ください。
最初に面談させて頂く際に、お客様にご持参いただく書類は、特にございません。
既に、ご準備している書類がございましたら、その書類だけお持ち下さい。
面談につきましては、土日祝日もご予約頂ければ、対応いたします。